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| Q: 8.手付金を支払った後、天災、災害によってその不動産が消滅した場合その契約はどうなるのですか?また、自分自身の気持ちがかわり取り消しをお願いした場合はいかがでしょうか? |
A: 通常、中国では物件購入を決定してから、物件価格、決済方法、引渡し条件などを『購入意向書』という形で売主、買主双方が書面で確認しあいます。『購入意向書』とはあくまでも契約書を締結する前に交わすもので、手付金の支払いと本書の締結によって、物件を正式に押さえることになります。天災、災害等の不可抗力が発生した場合の手付金処理の仕方は『購入意向書』の一文に含めるべきです。それに従い処理をすれば、不動産が消滅した場合も問題ないはずです。。
また、”自分自身の気持ちがかわり取り消しをお願いした場合”つまり、買主の一方的な都合で案件を破棄した場合には、手付金没収という形になります。手付金はあくまでも物件を押さえるための、売主にとっては担保であり、『購入意向書』の中にも、買主が破棄した場合の手付金没収は明記されているのが一般的です。逆に、売主の一方的な原因で案件を却下した場合、売主は買主に対して、手付金を二倍にして返還しなければならないという明記もあります。
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