不動産用語集
頭金
住宅購入でローンを利用する場合に必要な自己資金のこと。一般的に、公庫や民間住宅ローンでは物件価格の80%までが借り入れ限度であることから、最低でも物件価格の2割を用意する必要がある。ローン諸費用や仲介手数料などの諸経費を勘案すると物件価格の3割程度準備することが資金計画上望ましい。
インカムゲイン
資産運用や投資に対するリターン(成果)のひとつで、資産を手放さずに安定的・継続的に得られる収益(所得)のこと。不動産の場合は賃料収入など株式投資の場合は配当金、預貯金などの場合は受取利子(利息収入)、投資信託などの場合は収益分配金、を指す。
キャピタルゲイン
譲渡益、値上がり益で、不動産や株式・債券の値上がりによる利益のこと。キャピタルゲイン=売却金額-購入金額。
共用部分
ビルやマンションなどで複数の居住者・賃貸人が共同で使用する部分で、専有部分以外の部分のこと。建物の構造躯体(くたい)の他、バルコニー・玄関扉・窓サッシ・廊下・階段室・各共用設備・設備室・管理人室・集会室等をいう
競売物件
ローン破たんなどで債務の履行ができずに差し押さえられた不動産を、地方裁判所が競売にかけて売却する物件のこと。一定の期間を決めて入札を受け付け、公示した最低入札価格以上で一番高く入札した人が購入できる「期間入札」と、期間中に入札が1件もなく売れ残った物件を先着順で任意に売る「特別売却」がある。
原状回復義務
マンション等を借りる契約が終了したときに、借り主は、居住・使用により発生した建物価値の減少のうち、借り主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧する義務を負い、この借り主の義務を「原状回復義務」と呼んでいる。
建蔽率
敷地面積に対する建築面積の割合。たとえばある建築物の敷地面積が50m2、敷地面積が100m2ならば、建ぺい率は50%建ぺい率制度の目的は、敷地内に適度な範囲の空地を確保することにより、日照・通風の確保及び延焼の防止を図ることである。建築基準法では、都市計画区域内の用途地域ごとに、建築できる建物の建ぺい率の上限が定められている。敷地が街区の角地にあり、特定行政庁が指定したものなどは建ぺい率が緩和される。
収益還元法
収益用不動産の価値を算定するのに用いられる評価方法。年間の賃料(厳密には賃料から諸経費を控除した純収益)を還元利回りで割ることで収益価格を出す。
新築
建物の造作工事が完了してから1年未満で未使用のものをいう。したがって、1年未満であっても1度使用(入居)したものは中古物件となる。
メゾネット
集合住宅において、上下2階にわたる住戸のこと。上下に広い空間を確保し、一戸建てのような内部空間を作ることができる。また、プライバシー及び通風の獲得が得られ、エレベータの停止階数が少なくなり経済的。マンションにおいて、上下2階にわたる住戸のこと。上下に広い空間を確保し、一戸建てのような内部空間を作ることができる。
容積率
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合のこと。容積率制度の目的は、建物の容積率を各地域の実情に応じた一定の割合にすることによって、道路等の公共施設の能力に即応して公共施設の機能の維持増進を図るため。
利回り
投資用不動産広告における利回りは、一般的には、年間賃料÷販売価格×100%で表示している。実際には固定資産税、管理委託費等の固定費があるので表示利廻りより低いパーセンテージになる。
移転登記
ある権利を有した人から他の人へその権利が移転したことによってなされる登記をいう。記入登記のひとつである。記入登記とは登記をその内容によって分類した場合のひとつで、新しい登記事項が生じた場合これを登記簿に記入することを目的としてなすものをいい、ほかに表示登記、保存登記、設定登記および処分制限の登記がこれに属する。移転登記は、附従性を持つ地役権を除き、登記できるすべての権利についてなされる。なお、所有権の移転登記は主登記でなされ、所有権以外の権利の移転登記は附記登記でなされる。
売り出し価格と成約価格
売り出し価格は、あくまでその金額で売りたいという希望条件。その金額どおりに決まるとは限らない。価格交渉を経て、最終的な売買契約まで至った金額が成約価格。
価格査定
宅建業者が売却の媒介依頼を受けようとする顧客に対して、専門家の立場からその不動産の、市場での成約見込価格を調査・算出することをいう。業者は売買すべき価額について依頼者に意見を述べるときは必ず一定の標準的手法に従い、選択した取引事例を根拠として明示し、依頼を受けた不動産と比較検討して、客観性ある実際的な成約見込価格によらなければならない。この手法が価格査定マニュアルである。これに要する費用は媒介の成功報酬に含まれる(宅建業法34条の2第2項)。
住宅ローンの必要書類
売買契約が済むと、すぐに住宅ローンの申し込みをするのが普通なので、契約に必要な書類と一緒に準備しておく。住民票、印鑑証明、納税証明など、役所で手に入れる書類が必要。そのほか、金融機関によって多少異なることも。
譲渡担保
債権保全のため、ある財産権を債権者に譲渡する形式の物的担保をいう。民法に規定はないが、取引の慣行から生まれ、判例学説によって認められた担保である。債務者乙は、債権者甲に譲渡担保に供した目的物をそのまま使用収益できるので、生産財等について多く設定されるが、不動産についても用いられ、登記原因を「譲渡担保」とすることも認められている。 債務が完済されると目的物の所有権は乙に復帰するが、弁済されないと甲はこれを第三者丙に売却し、または自己の所有とすることによって、優先弁済を受けることになる。ただし、甲は債権額を超える部分の精算をしなければならない。乙の他の債権者丁が目的物を差し押えたとき、甲は第三者異議の訴(民事執行法38条)ができる。


 









 

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